新横浜で出産祝い金と子育て支援の手当をもらう







条件の良い仕事を探したい方はこちら





出産育児一時金って何?新横浜ではいくらもらえる?

健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として50万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも支給されます。

出産育児一時金の直接支払制度って何?

出産費用が直接病院などの医療機関に支払われる制度です。

この制度によって出産の費用を一時的に立て替えることがなくなります。

出産のための費用が50万円未満のときは、差額について申請することにより、後から給付されますが、新横浜でも支給申請がないと受け取れないため注意が必要になります。

出産育児一時金以外に受給できる出産手当金とは?

出産手当金は新横浜でおもに就業者である女性が出産する時に適用される手当てです。

出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者のうち出産日前の42日より出産翌日後56日までの間に休みを取った方が対象です。

産休を取っていても有給休暇などらより給与がもらえているときは出産手当金をもらうことができないことがあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象です。

新横浜で出産手当金はいくらもらえる?

最初に、一か月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。

給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額

1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。

1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額

対象の産休の日数というのは、出産前の42日より出産翌日後の56日までの間に産休をとった日数です。

新横浜の出産情報

お産の期間は、会社に勤めている人は休暇をとる事になってきます。新横浜でも、休んでいる間は賃金は払われない事になってしまいますが、それらのあいだの暮らしを支援してくれる支援金が出産手当になります。出産手当金は加入している健康保険からでるので、専業主婦の方等が加入中の国民健康保険の人については対象外になります。お産までの四十二日間と出産後56日の間が対象となり、休みをとった日にちの賃金の三分の二が受け取れて、休みの間についても賃金が出ている時は差額が受給できる事になっています。

新横浜でも、働いていて雇用保険に入っている方が、流産など、お産以前に何らかの病状を抱えてしまって仕事を休暇を取得することになったときというのは、出産の42日前であれば出産手当を受け取ることが可能ですが、それらの時期に当たらない時は傷病手当金を貰うことが可能です。ともに休みをとった分の賃金の3分の2が健康保険からでますが、同時に受け取る事はできません。二重になった時は出産手当を受け取る事になります。会社から休暇の間も給与をもらえているときではカットされます。

新横浜のその他のお金の支援とサポート






条件の良い仕事を探したい方はこちら






↑まずは選択してください↑

新横浜の街情報

のぞみクリニック横浜市港北区新横浜3ー20ー3リバサイドビル501045-470-7852
医療法人社団 桜友会 ういずクリニック新横浜横浜市港北区北新横浜2ー3ー1介護付有料老人ホームすこや家「北新横浜」2F045-533-5015
前田記念新横浜クリニック横浜市港北区新横浜2ー3ー12新横浜スクエアビル3F045-473-5126
心のクリニック 新横浜横浜市港北区新横浜3ー6ー1新横浜SRビル6F045-470-6578
温心堂レディースクリニック横浜市港北区新横浜3ー20ー3リバサイドビル3F045-474-2736
医療法人社団 善仁会 新横浜第一クリニック横浜市港北区新横浜3ー6ー4新横浜千歳観光ビル8階045-477-3412






条件の良い仕事を探したい方はこちら






新横浜の生活支援

シングルマザーを支える制度ということで児童扶養手当が用意されています。離婚とか死などで一人親に養育されている子どもの毎日の生活をを補助することを目的とした手当てになります。対象となるのは、父母が離婚をしたケースとか、親のどちらかが亡くなったり、または重い障害を持つ場合等になります。結婚していない母親が生んだ子どもも受給の対象となります。新横浜など、市町村の役場で申し込みます。再婚したり、児童養護施設等や里親に養育されているときは受け取ることができません。

離婚した後に相手が養育費を支払ってくれないなどといった厄介ごとが発生することは新横浜でも多くあります。相手方の負担する金額が多いため養育費を捻出できない時は現状に合った処置をしなくてはなりませんが、支払うことが可能なのに養育費を滞納してしまう際には、適切な処置をしていきましょう。離婚のときに公正証書を作成していないケースでも、調停を家庭裁判所に申し立てることができます。千円強にてできて、弁護士をつける必要はありませんので、家庭裁判所に行ってみましょう。






条件の良い仕事を探したい方はこちら